利用者様の安心と安全をモットーに
自立した日常生活をサポートいたします
事業者名称 | 株式会社 エンデバー |
代表者氏名 | 代表取締役 重松 清二 |
本社所在地 | 広島市中区八丁堀1番8-802号 |
連絡先 | TEL 082-502-3113 FAX 082-504-3118 |
事業所名称 | ヘルパーステーション こすもす |
サービスの種類 | 訪問介護・介護予防訪問介護 |
事業所所在地 | 広島市中区光南一丁目6番17号2階 |
連絡先 | TEL 082-245-8817 FAX 082-245-8818 |
管理者氏名 | 和田 雄太朗 |
通常の事業の実施地域 | 広島市(中区・西区・南区但し。似島・金輪島を除く) |
事業の目的 | 要介護又は要支援状態にある利用者に対し、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助。支援を行うことにより、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ、生活機能の維持又は向上するよう支援することを目的とします。 |
運営方針 | 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。また、指定訪問介護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいよう説明し同意を得たうえで実施します。常により良い介護技術の習得に努め、利用者にとって適切な介護技術をもってサービスの提供を行い、常に利用者の心身の状況及び置かれている環境を的確に把握し、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行います。 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を多用な評価手法を用いて行い、常にその改善を図るものとします。また、地域との結びつきを重視し、サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 |
管理者 | 1名(常勤1名、サービス提供責任者、訪問介護員と兼務) | 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に訪問介護事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要指揮命令を行う。 |
サービス提供 責任者 |
1名(常勤1名、管理者、訪問介護員と兼務) | サービス提供責任者は、訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成及び説明を行うほか、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申し込みに係わる調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行う。 |
訪問介護員 | 12名(常勤8名うち1名管理者、サービス提供責任者と兼務非常勤4名) | 訪問介護員は、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の提供にあたります。 |
営業日 | 月曜日から金曜日 祝日、年末年始(12月31日から1月3日)を除く。 |
営業時間 | 9時00分から18時00分 上記の営業日、営業時間のほか、居宅サービス計画によりサービス提供を行います。また、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とします。 |
身体介護 | |
食事介助 | ご自分で食事をとる事ができない方の食事介助や見守りを行います。 |
入浴介助 | ご自宅での入浴(洗身や見守り等)を行います。なお、入浴が困難な方は清拭(体を拭く)などを行います。 |
排泄介助 | トイレへの移動、誘導、見守り及び、おむつ交換などを行います。 |
着脱・整容介助 | 衣類の着脱、整容等の介助を行います。 |
通院外出介助 | 通院時の介助を行います。(通院同行に伴う交通費の負担がかかります) |
自立支援 | 一緒に手助けして行う調理、清掃、移動時の見守り的援助を行います。 |
生活援助 | |
調理 | 利用者のための調理、配膳等の食事の用意を行います。 |
洗濯 | 利用者のためのいる等の洗濯等を行います。 |
掃除 | 利用者のための居室等の掃除及び整理整頓を行ないます。 |
買い物 | 日用品や食料等、利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。なお、預貯金の引き出しや預け入れは同行を原則とします。 |
事業所及び従業員のサービスの提供にあたっての留意事項 | |
事業所は、要介護状態及び要支援状態の軽減又は悪化の防止及び介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的にサービスを行ないます。サービスの提供に当たっては訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画に基づき、適切に行ないます。サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを基本とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行ないます。サービスの提供に当たっては、常に利用者の心身の状態、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者若しくは家族に適切な相談及び助言を行ないます。 |
※「生活援助」は身体介護以外の、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助を指しますが、
次のような行為は「生活援助」含まれません。
@商品の販売(農作業等の生業にの援助的な行為)
A直接、本人の日常生活援助に属さないと判断される行為
※公共交通機関、一般のタクシーを利用する外出介助については、身体介護の移動介助サービス
となります。
※介護予防サービスは身体介護・生活援助の区分なしに要支援の程度毎に月単位の定額費用でサービス
を提供いたします。
(2)このサービスの提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止となるよう、
適切にサービスを提供します。
(3)サービスの提供は、懇切丁寧に行い、わかり易いように説明します。もしわからないことがあれば、
いつでも担当職員にご質問下さい。
(4)職員は、常に身分証明書を携行していますので、必要な場合はいつでも、その場でお求め下さい。
30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 30分毎増すごとに |
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身体介護 | 263円 | 416円 | 604円 | 86円 | |
45分未満 | 45分以上 | ||||
生活援助のみ | 196円 | 241円 | |||
20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | |||
身体介護に引き続き生活援助 | 上記身体介護料金 +72円 |
上記身体介護料金 +144円 |
上記身体介護料金 +215円 |
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介護予防 | |||||
予防訪問介護T | 1250円 | 予防訪問介護U | 2499円 | 予防訪問介護V | 3965円 |
※1 ご利用の条件下での端数処理により、金額が異なる場合があります。
※2 上記は、通常時間帯(9:00〜18:00)の金額です。 夜間(18:00〜22:00)、早朝(6:00〜8:00)の場合は、25%割増しの額となります。
※3 やむを得ない事情で、訪問介護員が二人でサービスの提供を行なう場合は、利用者の同意の上、二人分の料金をいただきます。
※通常の事業の実施地域を超えて指定訪問介護等を行う場合の交通費は、通常の事業の実施地域をこえてからの実費の支払いを受けることができます。なお、自動車を使用する場合の交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から1キロメートル当たり20円とする。
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
訪問予定日の前日の午後5時までに連絡を受けた場合 | 無料 |
訪問予定日の前日の午後5時までに連絡を受けなかった場合 | 1000円 |